税理士顧問契約の落とし穴!チェックすべき4つのポイント①

税理士との顧問契約、きちんと内容を把握していますか?

ここでは、落とし穴にはまらないようにするためにチェックすべき4つのポイントをお伝えします。今回は、その1です。

Point1 解約条件

税理士の対応が悪い、何もしてくれない、偉そうな先生で相談しにくい・・・ そんな理由で税理士を変更したいという相談を多数いただいてきました。

契約を解除するにあたり顧問契約書を見てみると、一般常識では考えられないようなことが定められていて驚きます。

それは、「解約するには3か月(6か月)以上前に通知する」というものです。「〇〇さんからの紹介で契約した人だから」とか「先代社長からのお付き合いだから」といった理由で、不満があってもなかなか解約に踏み切れない方が多いはず。そうして悩んだ結果、解約することを決断したところ「解約するなら3か月分(6か月分)を支払わなければ解約できない」と書かれていることに気づいて驚くわけです。

この3か月とか6か月という期間は、税理士側の一方的な都合です。これまで見てきた最もひどいケースは、「その年度の確定申告が終わるまでの報酬を支払え」というものでした。つまり、最長で12か月分を支払わないと解約できないというものでした。こんな自分のことしか考えていない契約条件を提示する税理士とは絶対に契約すべきではありません。

もし、今契約中の内容を見て、解約条項が3か月、6か月、1年となっているなら、1か月に修正してもらいましょう。そこでポイントのひとつめ・・・

チェックポイント①

解約通知は1か月前とする(にしてもらう)